[更新日:2021.11.01]
各位
2021年11月01日
一般社団法人履修履歴活用コンソーシアム
代表理事 釘﨑清秀
先般(10月7日付)のリリースにて、一般社団法人履修履歴活用コンソーシアム(当コンソーシアム)と株式会社学情との間で係争となっていた商標権侵害訴訟において「株式会社学情の商標権『Re就活』を侵害しないことを株式会社学情が認める内容の和解が成立した」という旨のご報告をいたしました。
本日はその和解内容の詳細を公開するとともに、これまでの経緯についてご説明いたします。なお、とくに重要な個所は赤字で記すことにいたします。
貴社のお申し出に対する一般社団法人履修履歴活用コンソーシアム(以下「弊社」とします)としての回答は以下の通りです。
まず、弊社は、貴社が「Re就活」の商標権をお持ちであることを認識し、その権利を尊重しています。
その上で、弊社は、弊社の「リシュ活」は貴社の「Re就活」には似ていないと考えており、「リシュ活」についての商標出願を行っています。
年内あるいは年明けには特許庁の審査の結果が出ると思いますので、弊社としましては審査結果を待って対応を検討させていただきたいと思います。
上記メールに対して、同日学情より承知した旨の回答を受け取る。
しかしその後は学情からは何の連絡もなかったため、当コンソーシアムの回答を尊重してくれているものと当コンソーシアムは判断する。
これら特許庁の判断があったにもかかわらず、大阪地裁の第一審判決では、当コンソーシアムの「リシュ活」と学情の「Re就活」が類似しているとの判決が出される。
判決の内容を検討したが、当コンソーシアムとしては到底納得しがたい内容の判決であり(2019年5月に法的判断以前の話として伺った話とほとんど変わらない内容でした)、特許庁の決定に矛盾するものでもあったため、第二審の判断を仰ぐべく直ちに控訴の手続きを行う。
大阪高等裁判所にて控訴審(第一回5月18日、第二回7月1日)が開かれ、当コンソーシアムは、当コンソーシアムの「リシュ活」と学情の「Re就活」は非類似であることの主張を改めて行う。裁判官からは和解協議を勧められるが、当事者双方の考えが折り合わず、和解協議はいったん打ち切りとなる。
大阪高等裁判所より当コンソーシアムの「リシュ活」の使用継続を前提とする和解案が示されるも、当コンソーシアムとしては、原判決の第一審判決の特異な判断を放置することはできなかったため、学情が非類似を認めない限りは和解に応じることは難しい旨と判決を出してほしい旨を伝える。その際、仮に学情が非類似を認めたとしても、当コンソーシアムが和解内容について守秘義務を負うのであれば和解は受け入れられない旨も伝えた。
大阪高等裁判所から、学情が非類似を認める内容の和解案を受諾する旨述べているので、その内容で和解できないかとの打診がある。当コンソーシアムとしては、大阪高等裁判所の第二審判決において第一審判決の誤りを明確にしていただきたいと考えていたが、大阪高等裁判所からの和解勧告の内容に加えて、学情自身ですら商標の非類似を認めざるを得ないのであれば、当コンソーシアムの実質的な「逆転勝訴」であり、第一審判決の誤りは誰の目にも明らかとなることから、高等裁判所からの和解案を受け入れる方針に変更した。
大阪高等裁判所主導のもとで和解の協議が行われ、和解が正式に成立する。
成立した和解条項は次の通りです。なお、被控訴人は株式会社学情、控訴人は当コンソーシアムのことを指しています。
1 被控訴人は、控訴人に対し、別紙控訴人標章目録1ないし8記載の標章が、別紙被控訴人商標権目録記載の商標権を侵害しないことを認める。
2 控訴人は、別紙控訴人標章目録6記載のドメインについて、令和4年12月末日限り抹消の手続を行う。控訴人は、令和5年1月1日以降、別紙控訴人標章目録6記載のドメインを使用しない。
3 控訴人は、本和解成立から1か月以内に、控訴人のウェブページにおける求職者の会員登録の画面において、「※本サービスは【Re就活】とは関係ありません。」という文言を表記し、以後、継続して表記するものとする。
4 被控訴人は、本和解成立から1か月以内に、被控訴人のウェブページにおける求職者の会員登録の画面において、「※本サービスは【リシュ活】とは関係ありません。」という文言を表記し、以後、継続して表記するものとする。
5 被控訴人は、今後、別紙控訴人商標権目録記載の商標権について、無効審判その他有効性を争う行為を行わないことを約束する。
6 被控訴人は、控訴人に対し、控訴人が大阪地方裁判所令和3年(モ)第32号 強制執行停止申立事件について供託した担保(大阪法務局令和2年度金第18543号)の取消しに同意し、控訴人及び被控訴人は、その取消決定に対し抗告しない。
7 被控訴人は、その余の請求を放棄する。
8 控訴人及び被控訴人は、控訴人と被控訴人との間には、本和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務のないことを相互に確認する。
9 訴訟費用は第1、2審を通じて各自の負担とする。
約3年間続いた係争がやっと決着したことに安堵しております。まさかいきなり裁判に持ち込まれるとは予想もしておりませんでした。願わくば、もっと早期に解決できればよかったとは思いますが、最終的に学情が「『Re就活』と『リシュ活』は非類似である」と認めたことを当コンソーシアムとしても高く評価したいと思います。
今後も「リシュ活」がより多くの学生の皆様に利用され続けることを願っております。
一般社団法人履修履歴活用コンソーシアム
代表理事 釘﨑 清秀
【本リリースに関するお問い合わせ先】
一般社団法人履修履歴活用コンソーシアム
運営事務局 事務局長(株式会社パフ)保坂光江
電話03-5215-7807 FAX 03-5215-8222
e-mail info@consortium.workstudy.jp